特許権は事業に必要?弁理士が回答します

 

特許権は事業に必要?弁理士が回答します

 

 本記事は、おりがみ国際特許事務所が執筆したものです。今回は、特許権の必要性について分かり易く解説します。

目次

この記事の要点

①.特許権の効力が分かります。

②.特許権を取得する目的が分かります。

 

1.特許制度(特許権)とは?

 特許制度は、個人(法人)の権利(特許権)と、産業の発展との間での調和を図るよう制定された制度です。
 ここで、特許権とは新規の革新的技術に対して付与される排他的な権利です。
 特許権を個人(法人)に永続的に付与した場合には、その他の第三者が特許技術を利用できませんから、産業の発展を果たすことができません。
 したがって、特許制度では、特許技術を公開させる代償として一定期間(出願から20年)で特許権を付与し、特許権者の利益と、産業の発展への貢献とが達成されるように調整されています。

2.特許権の効力

 以下に、特許権の効力について説明しています。

(1)第三者実施の抑止力としての効力

 特許権の法的な効力では無いのですが、特許権には第三者実施の抑止力としての効力があります。
 具体的には、特許権者の競合他社は、公表された特許権がどのようなものかモニタリングしており、その特許権を侵害しないよう注意を払っています。
 特許権の侵害には、差止請求権や損害賠償請求権などの法的な効力を行使される危険性があり、これが競合他社(第三者)による特許発明の実施を抑制するよう働きます。
 その他、万が一特許権侵害として訴えられると、競合他社としては社会的信用を失うリスクがありますので、このような観点も特許発明の実施を抑制するよう働きます。

(2)排他権としての効力

 上記したように特許権には、排他権の側面があります。排他権とは、すなわち、特許権に係る特許発明を、実施権限の無い第三者が勝手に製造・販売等している場合に、それを排他(差し止め)する権利のことを言います(専門的には差止請求権と言います)。
 現実問題としては、特許権に基づく差止請求権の行使等のためには事前の調査や弁理士による鑑定、警告状の送付や、弁護士への依頼など種々の時間的・コスト的なハードルがあり、簡単ではありません。
 なお、特許権には「独占権」(第三者から法的な制限を受けない権利)としての側面があると言われることがあるのですが、これは厳密には誤りです。
 特許権は、あくまで「排他権」(第三者による特許発明の実施を制限する権利)として機能することに留意ください。
 例えば、ある特許権(Yとします)に係る特許発明(yとします)を射程とする別の特許権(Zとします)が第三者により取得された場合には、当該別の特許権(Z)に基づき、特許発明(y)の実施が制限される可能性があり、特許権(Y)の独占性は保証されていません。

(3)実施権設定としての効力

 特許発明を実施する主体は、自身(自社)だけでなく、例えば、これを第三者に実施させることも想定されます。
 すなわち、特許権者等が、第三者に特許発明の実施権を設定(ライセンス)して、そこから実施料をもらうという使い方が可能です。

(4)技術力の誇示としての効力

 その他、特許製品や特許製法であることをパッケージやパンフレット、インターネット等で周知することで技術開発力をアピールし、これによって、事業利益の増大に繋げるなど、特許権には、技術力の誇示としての効力があります(例えば、商品パッケージ等で「特許申請中」や「特許権取得済」等で表示されていることがあります)。

3.特許権を取得する目的

 以下では、特許権を取得する目的の典型例を示しています。

(1)実施の目的

 特許権を取得するメリットの一つとして、自身(自社)での実施を確保しつつ、排他権、すなわち、他社(他者)を排除できるというメリットがあります。

(2)ライセンスの目的

 ライセンス目的の場合には、ライセンス対象の第三者の実施範囲及び実施予定範囲を想定して、特許権を取得するのが好ましいです。
 これによって、特許権者からライセンス(実施許諾)を受けた第三者は、特許権者から排他されない実施権を取得し、典型的には、その対価としての実施料を特許権者に支払います。

(3)防衛の目的

 特許権を取得するというよりは、特許出願をすること自体にも意味があります。それは防衛の目的とするものです。
 すなわち、防衛の目的として出願して公開(出願公開)し、自由技術(公知化)とすることにより、当該技術を第三者から排他されないようにします。
 なお、典型的には、出願公開は、出願から1年6ヶ月の期間を要しますので、その間に権利化するか否かを検討することも可能です。

※出願公開

 出願公開とは、出願された発明を一般に公開する制度のことです。
 この出願公開制度の目的は、第三者による重複研究、重複投資の弊害(無駄)を防止することにあります。
 出願された特許発明が公開されず、他方で同じ内容の研究を他者が行った場合には、時間や経済的な損失となりますので、これを防止する制度ということです。

 

(4)競合他社開発防止目的

 特許権に係る特許発明は公開され、その出願から20年で失効するものですから、将来的に類似品が出現する可能性があります。
 したがって、製造ノウハウや解析不能の「物」であって知れ渡る可能性が低いもの、又は他社に開発される可能性が低いものについては、秘匿するのが好ましい場合があります。
 例えば、コカ・コーラ社は、コーラの製造方法等を特許出願しておらず、コーラの製法や味付けを秘匿し、その戦略が功を奏して誰もその味を再現できていません。
 秘匿する場合には、特許出願しなかった製造ノウハウ等が他社で開発された場合を予期し、先使用権を行使可能なように、準備をしておくのがよいでしょう。

※先使用権

 先使用権とは、競合他社がした特許出願の時点で、その特許出願に係る発明の実施である事業やその事業の準備をしていた者に認められる、特許発明を実施できる権利(法定通常実施権)のことです。
 ただし、当該先使用権において実施可能な範囲は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内に限られるので注意が必要です。また、先使用権を主張することは、典型的には、競合他社の特許権を侵害したことを認めることになりますから、この点にも注意が必要です。

 

(5)競合他社牽制目的1~権利化~

 競合他社が実施する可能性のある技術動向を察知できた場合には、これを先回りで開発して特許出願することにより、現在あるいは将来的に、競合他社の市場への参入を牽制することが可能となり、相対的に自身(自社)の市場でのシェアを拡大できる可能性があります。
 さらに、このような権利を取得できた場合には、競合他社からの実施許諾等の要請によって、実施範囲(サービス、物、地域や期間等)を制限したり、実施料の収入を見込むこともできるでしょう。
 また、競合他社の製品に関して、製造で必須な工程や、必須な材料(特注品や専用品)があると営業さんやリバースエンジニアリングにより察知したと仮定しましょう。その場合には、その必須工程や必須材料を権利化することにより、競合他社によるその製品の製造を牽制できます。

(6)競合他社牽制目的2~早期権利化~

 自身(自社)の開発した技術と同様の技術を競合他社が開発している場合や、自身(自社)の開発した技術の製品化、競合他社とのライセンス契約等が近日中に見込まれる場合には、特許出願後に、早期権利化を目的とした早期審査の請求が可能です。

(7)競合他社牽制目的2~未権利化~

 特許権は、特許請求の範囲に記載の内容で確定します。他方、特許請求の範囲に記載されていない内容であって、明細書に記載の内容については、権利化しないものとみなされ、当該内容は、公知技術として実施することが可能となります。
 この状況を回避する目的で、故意に権利化を遅れさせる手段をとることも可能です。これによって、競合他社は、長期間にわたって確定した特許権の範囲を把握できない状況に陥り、競合他社による事業の実施が制限されます。

 では、実際に、どのようにして権利化を遅れさせるかですが、その手段の一つとして分割出願という制度を活用することができます。
 すなわち、明細書中の一部の発明が権利化されそう(特許査定謄本が送達される)になったら、分割出願をする、という手段をとることができます。これにより、明細書中に記載の発明であって、権利化されていない発明を、その状態で維持することが可能です。

※分割出願

 分割出願とは、2以上の発明を包含する特許出願の一部の発明について、新たな特許出願をすることをいいます(特許法第44条第1)。分割出願可能な期間は、典型的には、下記の①~③の期間内となります:

①.補正可能期間
②.特許査定謄本送達日から30日以内
③.最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内
 また、「2以上の発明を包含する特許出願の一部の発明」の文言だけ見てもイメージがし難いかと思いますので、例示として、下記に分割出願例の表を示しています。

(8)技術力の誇示目的

 特許出願に記載した発明に基づいて技術力を誇示する場合には、「特許申請中」や「特許権取得済」等の表示で周知する必要があります
 この点、これらを製品のパッケージ等で表示する手段がありますが、これ以外にも、特許出願自体が公開公報や、特許掲載公報で公開されますので、特許出願に係る発明に関する競合他社には知れ渡るでしょう。

※公開公報、特許掲載公報

①.公開公報
 上記「(3)防衛目的」で公開公報の詳細を記載していますので、参照をお願い致します。

②.特許掲載公報
 公開公報では、出願された発明の全てを典型的には掲載しているのに対して、特許掲載公報では、特許された発明(特許発明)のみが掲載されている点で、両公報に差異があります。
 すなわち、特許出願に係る発明が、権利化された場合には、公開公報にも特許掲載公報にも掲載されることになりますが、これが拒絶査定等されると、公開公報のみに掲載される一方で特許掲載公報には掲載されません。
 公開公報は、新規性調査や、競合他社の技術動向調査目的等で用いられるのに対して、特許掲載公報は、自身(自社)の製品が権利侵害していないかの権利調査等で用いられることが多いです。

(9)製品の延命化目的

 特許権成立まで長期間を要する製品、又はライフサイクルの長い製品の特許である場合には、投資を回収する前に特許期間が満了する可能性があります。
 これを回避するためには、下記の①~③の手段が考えられます:

①.研究開発、設計等の段階で計画的に特許出願を行う手段

 例えば、特許請求の範囲の請求項を、構造や組成で規定したものを基礎出願として出願します。その後に、時期を見て、その製法や用途等を後から出願します。これにより、一つの発明において、製品の実質的な権利期間の延長を達成することが可能です。

②.製品完成後も製品改良を継続して実施し、改良発明の出願を行う手段

 例えば、度重なる改良や仕様変更等があった場合には、最初に出願した特許発明とは異なる改良発明が完成している可能性があります。それを新たに特許出願することで、製品の実質的な権利期間の延長を達成することが可能です。

③.パラメータで規定した特許出願を行う手段

 発明を構造や組成で規定するのでなく、その物性で規定することにより、その物性を達成する物を保護することが可能です。

(10)低価格・低機能商品の実施目的

 高機能商品ばかりに需要があるわけではありません。典型的には、高機能商品は、高価格であるからです。
 例えば、日本の技術は高度ですが、高価格であるために世界で売れない、などという現象も生じています。
 したがって、低機能でもいいから低価格のものが欲しい、という需要があり、それに沿った発明を特許するという目的が挙げられます。

4.まとめ

 特許権の必要性について、説明してきました。
 上記した効力を有している特許権は、例示したような種々の目的(課題)に適用することが可能です。
 事業上の課題がある場合には、特許権の取得は特に有用ですので、ご検討いただければと思います。

 今回は、ここまでです。

ArticleNo.0210-1

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