【特許】分割出願を外国語書面出願で行う方法
1.課題(通常の分割出願では誤訳訂正できない)
PCT国際出願(日本語以外の言語)を日本国内に移行した出願や、外国語書面出願で日本語明細書を提出した出願では、PCT国際出願や外国語書面出願に基づいた誤訳訂正という手続を行うことができます。
この誤訳訂正は、その名のとおり、日本語明細書に誤訳があった場合に、それを修正することができる有効な手続(手段)です。
しかしながら、この日本語明細書に基づいて通常の分割出願(以下、子出願とも言います)をした場合には、PCT国際出願や外国語書面出願(以下、親出願とも言います)に基づく誤訳訂正の手続が行えないため、保険がかけられませんから、問題となります。
2.解決手段とその効果
このような場合には、子出願も「外国語書面出願」で分割出願することにより、子出願でも誤訳訂正の機会を担保することが可能となります。
具体的には、下記ような(1)~(4)のフローをとります:
(1)外国語書面出願で分割を行う(この際には、親出願で用いたものと同一の外国語明細書等を提出する)
※なお、出願分割の時期が「特許査定後30日以内」の場合には分割直前の親出願(日本語明細書)が基準となるため、分割で使用する外国語明細書はどうすればよいか、ということも問題となります。
この制約は、あくまで日本語明細書にのみ課されるものであって、外国語明細書等に課せられるものではありませんので、親出願で用いたものと同一の外国語明細書等を提出する対応で問題ありません。
※外国語書面出願を行う際のフォーマット例(特に特記事項)を下記に示していますので参考としてください。
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【書類名】 特許願
【整理番号】 ●●●●●●●●●●
【特記事項】 特許法第36条の2第1項の規定による特許出願
特許法第44条第1項の規定による特許出願
【提出日】 令和●●年●●月●●日
【あて先】 特許庁長官殿
【原出願の表示】
【出願番号】 特願20XX-●●●●●●
【出願日】 平成●●年●●月●●日
【発明者】
【住所又は居所】 ●●●●●●●●●
【氏名】 特許 太郎
【特許出願人】
【識別番号】 ●●●●●●●●●
【氏名又は名称】 特許 次郎
【代理人】
【識別番号】 ●●●●●●●●●
【弁理士】
【氏名又は名称】 ●●●●●
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 ●●●●●●
【納付金額】 22000
【提出物件の目録】
【物件名】 外国語明細書 1
【物件名】 外国語特許請求の範囲 1
【物件名】 外国語要約書 1
【物件名】 外国語図面 1
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(2)子の外国語書面出願をした日から2ヶ月以内に日本語の翻訳文(日本語明細書等)を提出する(特許法第36条の2第2項)
※なお、子の分割出願日が親の出願日から3年以上経過している場合には、子の出願日から30日以内に審査請求をせねばなりません(特許法第48条の3第2項)。審査請求は「子の日本語明細書等」を基準として行われますから、このケースでは、「子の日本語明細書等」を子の外国語書面出願(分割出願)をした日から30日以内かつ審査請求前に提出する必要がありますから、注意してください。
※子の分割出願日が親の出願日から3年以内であって、
(a)分割出願日から30日後の該当日が、親の出願日から3年以内に属する場合には当該3年が経過するその日が審査請求期限日となり、
(b)分割出願日から30日後の該当日が、親の出願日から3年以内に属しない場合には分割出願日から30日後が審査請求期限日となります。
※期間の計算方法はこちらの記事を参照ください。
(3)必要に応じて、子の日本語明細書、請求項、及び/又は図面の手続補正書も提出する
※通常の分割出願では、親出願の出願当初の範囲内又は分割直前の範囲内(特許査定されている場合)で、修正した明細書等をそのまま分割出願で使用します。
しかしながら、外国語書面に基づいて分割出願した場合には、上記(2)で説明した子の外国語書面に基づく日本語明細書等を提出したときと同時又はその後に、親出願(日本語明細書)の出願当初の範囲内又は分割直前の範囲内(特許査定されている場合)で、修正した明細書等を手続補正書で更に提出します。
子の審査では、この手続補正書の内容で分割出願の要件を充足しているか否かが判断されます(第 VII 部 第 1 章 外国語書面出願制度の概要、第 1 章 外国語書面出願制度の概要、6.1.3 審査における留意事項を参照されたい)。
※なお、上記(2)で説明しましたように、審査請求前に手続補正書を提出するよう注意してください。
(4)審査請求を法定期限内に行う
詳細は、上記(2)及び(3)の※部分を参照ください。
(5)注意
出願の分割が、特許査定の謄本の送達後30日以内、又は拒絶査定の謄本の送達後3月以内であって補正をすることができる時又は期間(審判請求と同時、あるいは拒絶理由通知において第50条の規定により指定された期間)を除く期間内になされた場合(第44条第1項第2号、第3号)、については、『分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内』という制限がつきます。
この場合には、「分割直前」の範囲という制限の中で誤訳訂正を行うことは実質的にできず、子出願で外国語書面出願の意味が無くなる可能性が高いです。
したがって、この点は留意ください。
以上となりますが、子の外国語書面の分割は複雑ですので、弁理士等の専門家に委ねるのが好ましいかと思います。
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