【特許】先行技術文献情報開示要件違反の実務上の対処法(特許法第36条第4項第2号違反)

1.課題(先行技術文献情報開示要件違反)

 今回は、少し変わった拒絶理由の「先行技術文献情報開示要件違反」(特許法第36条第4項第2号違反)についてお話しします。
 拒絶理由とは、特許庁に特許出願を行い、更に審査請求(審査官に特許出願の審査をお願いするもの)した後に来る通知のことです。
 特許出願書類に何も問題なければ、特許査定という通知が届くんですが、何かしらの問題があった場合には、拒絶理由が通知されます。
 今回の「先行技術文献情報開示要件違反」は、簡単に言いますと、特許出願書類の明細書に本願発明に関連するような先行技術文献を可能な限り記載しなければいけないが、それが記載されていない、というものです。
 条文上は、下記のように記載されています:
・特許法第36条第4項第2号
「その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。」
・特許法第48条の7
「審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。」
・特許法第49条第5号
「審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない....
前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。」

2.解決手段とその効果

 上記のような「先行技術文献情報開示要件違反」の通知が来た場合には、明細書中の【背景技術】の欄に、本件特許出願の日前に公開されている文献(通常は特許文献)を追記する補正を行えば、拒絶理由を克服することができます。
 対処法は大したことないのですが、あまり見ない拒絶理由なので、これを見たら少しびっくりしますね。

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