【商標】マドプロ国際登録出願(e-Filing)の補正指令対処の実務
1.課題(マドプロ国際登録出願(e-Filing)の補正指令)
マドプロ国際登録出願(本国官庁(日本なら日本特許庁)及びWIPOを通じて世界各国に出願するもの)では、e-Filing、つまりインターネット出願することができます。
マドプロのe-Filingでは、ブラウザ(ChromeやEdge等)で情報を入力して出願しますので、紙媒体の出願書類と若干の表記の違いなどがあります。
さて、実際にマドプロ国際登録出願すると、本国官庁、WIPO、及び世界各国の特許庁の順番に審査されます。
出願内容に形式的な問題(住所とか名前とか)があると、本国官庁からそれを修正するよう、(e-Filingの場合にはメールで)補正指令が届きます。
2.解決手段とその効果
上記のような本国官庁からの形式的事項に関する補正指令では、その問題点と解決方法が記載されていますので、そのとおりに対処すれば問題ありません。
また、e-Filingの場合には「補正」ではなく「再提出」と記載されているので、実務者からすると出願日(国際登録日)が、再提出日に繰り下がってしまうのか?と不安になるんですが、そのようなことはなく、出願日は現出願の日で確保されているので安心してください。
「再提出」と指令ではくるんですが、日本で言う補正と同様の意味内容ですね。
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