【商標】商標権が無いと事業継続に黄信号がともる

1.商標権が無いと事業継続に黄信号

 会社の商号や、商品・サービスの名称・ロゴを事業で使用することは多いと思います。
 この商号や商品・サービスの名称・ロゴを継続的に使用することで、お客様の認知度向上を図るのは、当たり前に行われています。
 しかしながら、これら商号や名称・ロゴ等が有名になってきた頃に、それを模倣した模倣品・模倣サービスが出てくることがよくあります。
 ポイントは、起業や商品・サービスの開始時期には特段問題にならないけれども、有名になった段階で悪意ある第三者による商号や名称・ロゴ等の模倣が顕在化することです。
 仮に、この悪意ある第三者にこれら商号等で商標権を先に取得された場合には、これを無効等シない限り、商号や、商品・サービスの名称・ロゴの変更が必要とされ、最悪の場合には事業撤退に追い込まれかねません。

2.解決手段とその効果

 上記のようなことがあるため、社運をかけた商号・商品サービス名称・ロゴについては、それが有名になる前に商標登録出願して商標権を取得しておくことが望ましいです。
 商標権を持つ商標権者は、その権利範囲で独占的に商号・商品サービス名称・ロゴを使用することが可能となり、また、模倣を企図した悪意ある第三者を排除することも可能となります。
 そのため、商標権の取得は事業に必須のものと考えられますので、商標登録出願することを是非ともご検討ください。
 
 おりがみ国際特許事務所では、商標権の取得や維持・管理、権利行使などを全面的にサポートさせていただいております。
 些細な事でもご相談ください。

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