【知財事務】発信主義又は到達主義が適用される書類の範囲を説明します

目次

1.特許庁が書類を受領したとみなす日時

 特許庁は、書類によって発信主義と到達主義を使い分けています。
 発信主義とは、簡単に言うと郵便物等の通信日付印の日付で受領したとみなす主義のことです。
 また、到達主義とは、特許庁が実際にその郵便物等を受け取った日付で受領したとみなす主義のことです。
 発信主義が採用される書類と、到達主義が採用される書類には、それぞれ条件があるので気をつけたいところです。
 特に、発信主義が採用されると誤解した書類について、実際には到達主義が採用され、受理してもらえないなどのミスには要注意です。

2.特許法第19条が発信主義の根拠条文

 標題のとおり、発信主義が採用される書類の条件等は、特許法第19条に記載されています。
 具体的には下記のとおりです:
「願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。」

 このままでは読みにくいので、「()」部分を外し、重要部分を太文字に変更してみましょう。
願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。」

 上記のとおり、「願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているもの」が、発信主義の対象となる書類です。
 このような書類としては、例えば、拒絶理由通知への応答、拒絶査定への応答、出願審査請求書、審判請求書などが挙げられます。

3.到達主義の根拠条文も特許法第19条

 他方で、到達主義については、実は特段の根拠条文はありません。これは、発信主義に含まれない書類は到達主義で判断されるためです。

 したがって、発信主義の対象となる書類の例示は下記のとおりです:
 住所変更届、移転登録申請書、名義変更届、国際出願や訴状

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