【特許】国際出願翻訳文提出特例期間や外国語書面の日本語翻訳文の提出期限等の期限備忘録
目次
1.国際出願翻訳文提出特例期間や外国語書面の日本語翻訳文の提出期限等の期限備忘録
タイトルどおり、実務者向け備忘録です。
本件、2023年6月9日付における情報ですので、法改正等により変わる可能性があることに注意ください。
2.国際出願翻訳文特例期間の考え方
国際出願翻訳文特例期間は、国内書面(翻訳抜き表紙)の提出日から2ヶ月以内です。
国内書面提出期限の日(優先日から2年6ヶ月の日)から2ヶ月ではないので注意してください。
※根拠
【特許法第184条の4 第1項】(※条文は理解の促進のため所々省略してあります)
外国語特許出願の出願人は、条約第二条(xi)の優先日から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
3.外国語書面の日本語翻訳文の提出期間の考え方
外国語書面の日本語翻訳文の提出期間は、優先日から1年4ヶ月以内です。
外国語書面提出の日から4ヶ月では無いので注意してください。
※根拠
【特許法第36条の2第2項】(※条文は理解の促進のため所々省略してあります)
外国語書面出願の出願人は、その特許出願の日(…二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日…)から1年4ヶ月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
4.審査請求期限の考え方
審査請求期限は、本願出願日から3年以内です。
優先日から3年ではないので注意してください。
※根拠
【特許法第48条の3第1項】
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
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