【特許】国際出願の国内移行に関する願番の取扱
1.国際出願の国内移行に関する願番の取扱
国際出願の国内移行では、国内書面という書類に国際出願番号(PCT/US20XX/XXXXXX)を記載します。
すると、実務上は、国内書面の提出後に、国内用の願番通知が届き、以降はこの願番に基づいて国際出願翻訳文提出書や上申書、意見書等を作成することになります。
では、願番通知が届く前にこれらの書類を作成する場合にはどうするのか、ということが問題となります。
2.国際出願番号で書類作成して問題ない
結論は表題のとおり、国際出願番号で書類作成して問題ありません。
余談ですが、日本国内用の願番通知が届いたあとも、国際出願番号で書類作成しても問題ありません(方式的な補正指令などはかからない)。
何かしらの理由で日本国内用の願番が不明な場合には、上記のように対応しましょう。
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