【特許】期間・法定期限の計算方法(特許法第3条)
1.課題(期間・法定期限の計算方法)
特許法等において、期間(法定期限)の計算方法は煩雑です。
この期間(法定期限)の計算は、熟練の専門家でも間違えるようなものである一方、期間(法定期限)の計算のミスは、取り返しのつかない損害を与える可能性もあり、非常に厄介です。
以下では、特許法等における期間の計算方法を備忘録と共に示しています。
なお、審決等に対する訴え(特許法第178条)のように不変期間が適用されるものについては、法定期限の該当日が土日祝日であっても、営業日に延長されること無くその土日祝日に期限日が設定されるので、注意してください。
ここでは、不変期間ではない通常期間について説明しています。
2.解決手段とその効果
基本的に、期間(法定期限)の計算方法は下記のとおりです。
①.送達日等の翌日から算入
②.月・年の期間の応当日が現実に存在するか否か判断
③-1.応当日が現実に存在する場合には、当該応当日の前日が期限日
③-2.応当日が現実に存在しない場合には、当該応当日の属する月の末日が期限日
具体的には、下記のとおりですので参考としてください。
(1)1/31 ⇒ 6カ月 ⇒ 7/31
1/31の翌日の2/1から6カ月の8/1が応当日であり、応答日の8/1は存在するので、その前日の7/31が期限日
(2)2/28(閏年以外の場合)⇒ 6カ月 ⇒ 8/31(要注意)
2/28の翌日の3/1から6カ月の9/1が応答日であり、応答日の9/1は存在するので、その前日の8/31が期限日
(3)2/27 ⇒ 6カ月 ⇒ 8/27
2/27の翌日の2/28から6カ月の8/28が応答日であり、応答日の8/28は存在するので、その前日の8/27日が期限日
(4)8/30 ⇒ 6カ月 ⇒ 2/28(29)
8/30の翌日の8/31から6カ月の2/31が応答日であるが、応答日の2/31は存在しないので、その月の末日2/28(29)が期限日
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