【特許】手続補正の実務・手数料補正

1.課題(手数料不足)

特許出願した後に、特許庁の審査官に審査してもらうためには審査請求費用を支払う必要があります。
審査請求費用は請求項の項数に応じて変動する費用でして、また、請求項の項数は、最新の状態の請求項の項数(出願後に請求項数の数が変わる補正したならその項数)を基準とします。
請求項の項数を誤る等することにより審査請求費用の納付額を誤り、手数料不足が発生したと仮定します。
どのような対処が必要でしょうか?

2.解決手段とその効果

下記のような手続補正書を、インターネット出願ソフトで提出します。
※備忘録としても示しておきます。
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【書類名】       手続補正書
【整理番号】      NNNNNNNNNN (10桁)
【提出日】       令和 XX年 YY月 ZZ日
【あて先】       特許庁長官殿
【事件の表示】
 【出願番号】     特願NNNN-NNNNNN
【補正をする者】
 【識別番号】     NNNNNNNNN(9桁)
 【氏名又は名称】   ●●●●●●●●●●●●●●●●●(出願人名称)
【代理人】
 【識別番号】     NNNNNNNNN(代理人がいる場合:9桁)
 【弁理士】
 【氏名又は名称】   ●●●●●(代理人名称)
    【手数料補正】
      【補正対象書類名】出願審査請求書
      【振替番号】   NNNNNNNN(8桁)
      【納付金額】   NNNNNN円(不足額)
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