【商標】マドリッドプロトコルにおけるClass Headingsについて

1.課題(Class Headingsとは)

 商標出願としては、本国官庁(日本なら日本特許庁)及びWIPOを通じて世界各国に出願する「国際登録出願」というものがあります。
 なお、ややこしい用語に「国際商標登録出願」というものもあるんですが、こちらは、日本以外の他国の本国官庁での「国際登録出願」を通じて日本特許庁に入ってくるものを指しますので注意してください。
 この国際登録出願において、よく「Class Headings」の扱いが議論になることがありますが、具体的に何を指すのか分かり難いので備忘録含めて記事にしてみました。
 なお、「Class Headings」は、WIPOのサイトにも載っています
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&notion=class_headings&version=20220101

2.解決手段とその効果(Class Headings)

 「Class Headings」は、「類見出し」のことです。
 例えば、類似商品・役務審査基準の第7類で言えば類似群コードの代表例、金属加工機械器具
鉱山機械器具などが該当します。
 なお、日本での商標登録出願時には、これらの代表例を優先的に指定商品・指定役務に指定し、その後に、実際に事業で商標を使用する具体的な指定商品等を更に限定列挙していきます。

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