【特許】技術を特許化するか秘匿化するかの見極め

目次

1.技術を特許化するか秘匿化するか

 市場価値がある新しい技術を開発したりアイデアをひらめいたら、それを特許化するかどうかという問題があります。

 なぜ問題になるかといえば、特許(特許権)は、その技術等を一般に公開する対価として競合他社を排他的権利であり、公開することが強制されるからです。

 特許権の有効期限は、原則として特許出願日から20年です。20年経過したらそもそも技術が陳腐化するから、どんどん特許出願した方がいいのでは?という意見もあります。
 しかしながら、仮にこれを権利化できなかった場合には、多大な労力と費用をかけて単に技術を公開するだけで終わってしまうこともあるわけです(なお、例えば、早期審査で、出願公開前に結果を知るという手段もあります)。

2.特許化と秘匿化の判断の一つ

 特許化するか秘匿化するかの判断の一つとしては、その市場価値のある技術が「ノウハウ」か否かでの判断が挙げられます。

 ノウハウというのは、典型的には模倣困難な技術や秘匿技術のことです。ノウハウ認定される技術は、仮にこれを公開しなければ、そこに到達することは難しい技術とも言えます。

 例えば、匠のワザ等の属人的技術などが典型例ですね。
 ある物を製造する場合に、経時的・色味・粘度等に応じて複雑に変動させる特定の温度・湿度・撹拌速度がある場合には、その組み合わせを見出すことは一般的には難しいです。

 そのような技術はノウハウ技術に分類して良いと思いますし、例えば、コカ・コーラ社のコーラや、KFCコーポレーションのフライドチキンなどは特許出願などしておらず、その製法や味は秘匿化されています。

 他方、いつか誰かが到達できるような技術や、リバースエンジニアリングで特定可能な技術と推定されるもの、つまり、陳腐化する可能性が高い技術は、特許出願するのが好ましいでしょう。

3.どうしても特許化したい場合の対応

 なお、上記では、模倣困難な技術や秘匿技術の「製法」のことをお話ししましたが、模倣困難な技術や秘匿技術の「物」は、特許出願することはできます。

 「物」で特許出願する場合には、その書類中にその「物」の作り方(製法)も掲載する必要がある(一般的には実施可能要件やサポート要件と呼ばれます)のでこの点どうするか、ということが問題となります。

 この点は、ベストモード(最良の実施形態)では掲載しないとか、その実施例を載せない、あるいは、特定パラメータは開示しない等で対応することが可能です。

 実施可能要件は、基本的にはその「物」が少しでも生産できるように説明が開示されていれば十分なんですね。

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