【特許】第1回 簡単に分かる拒絶理由の対処方法(目的)
目次
1.このシリーズの目的について
今回から、拒絶理由通知の解消方法をシリーズで語っていきます。
対象者は、初学者の方のみならず実務者(弁理士、特許技術者や知的財産部)も想定しています。
このシリーズでは初学者の方にも分かりやすいように解説していきますので、拒絶理由通知を受け取り、その解消に困っている方の一助となれば幸いです。
また、実務者の方でも復習や処理のスピード向上にお役立ていただければと思います。
2.拒絶理由通知とは
ある発明の特許出願後に特許庁に審査請求を行うと、審査官がその発明に特許権を与えるか否かの審査に入ります。審査項目は種々あるのですが、発明の新規性や進歩性の有無、発明の明確性等が主な審査項目となります。
特許可能なら「特許査定します」という旨の特許査定通知が届きますが、現状では特許できないと判断されると拒絶理由通知が届きます。
拒絶理由通知には、その発明を特許できない理由と根拠が論理的に記載されており、一見するとこれを覆すことは難しいように思えます。
実際、企業の知的財産部や開発者の方からも、拒絶理由通知に関する問い合わせはよく受けます。
3.拒絶理由はパターン化して対処する
特許庁から通知される拒絶理由の解消では、場合分け(パターン化)することで機械的に対処することができます。
特定の拒絶理由では、パターン化が9割と言っても過言ではありません。
ここでいうパターン化とは、下記の(1)~(4)の過程を言います:
(1).拒絶理由を処理用フローチャートへ当てはめ
(2).処理用フローチャートに基づく拒絶理由解消の方針決定
(3).拒絶理由解消の方針に基づいた解消案の提案、検討、決定
(4).解消案に基づく補正案・意見書案の作成
※意見書の書き方にもパターン、つまり「型」があるのでそれに当てはめるだけです。
このように、拒絶理由を処理用フローチャートに当てはめるだけで機械的に処理することが可能となり、拒絶理由の解消と迅速な処理とを両立することができます。
次回以降、拒絶理由の解消方法について具体的に説明していきます。
拒絶理由の対応にお困りの方へ
おりがみ国際特許事務所では、あらゆる事例の拒絶理由の解消に長けた弁理士がサポートする環境が整っております。
特に、お客様が所望する権利範囲のみならず、現在又は将来的に必要となるであろう権利範囲の検討提案や、その権利範囲の取得に関する助言や対応など、あらゆる観点から総合的にサポートすることが可能です。
拒絶理由の対応にお困りの方は、遠慮なく弊所までご相談ください。
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