【特許】「特許出願中」の表示で販売促進効果

1.知的財産

 弊所では、知的財産権やそれに関するコンサル・教育を専門に扱っています。
 知的財産権は知的財産を保護・使用するための権利でして、主に下記の(1)~(3)に関するものが該当します。
(1)発明等のアイデアを保護する特許権・実用新案権
(2)見た目に関するデザインを保護する意匠権
(3)企業・商品イメージを保護する商標権

 いずれの権利の取得も、特許庁に専用の書類を提出(出願)することから始まります。
 今回は、特許権・実用新案権の広告効果や販売促進効果についてお話しします。

2.特許の広告・販売促進効果

 特許出願や実用新案登録出願(以下、特許出願等)を特許庁にすると、商品やサービス、広告やチラシ、ホームページ等に「特許出願中」や「実用新案登録出願中」と表示することができます。
 これらの表示をすることで、お客様の購買意欲が向上する広告・販売促進効果を期待することができます。
 これは「特許」や「実用新案」という用語に、商品やサービスとして出願するほど良いモノとの印象を与える効果があるためです。
 
 自社の商品・サービスの広告宣伝ツールの一つとして、特許出願することや実用新案登録出願することもご検討いただければと思います。

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