【実用新案】中小・零細企業はまずは実用新案権の取得を目指しましょう!

目次

1.実用新案権は知的財産権の一つ

 知的財産権の一つに、実用新案権という権利があります。

 実用新案権も特許権と同様にして、明細書、実用新案請求の範囲、図面等の書類を準備して、特許庁に実用新案登録出願(申請)することにより取得を目指します。

 特許と実用新案は、類似の制度ですが、特許の方が、費用や審査の観点で敷居が高いというように認識ください。

2.実用新案権取得のメリット

 実用新案権には、無審査で迅速に登録して権利化できるというメリットがある一方で、権利行使には、実用新案技術評価書に基づく警告などが要件とされるデメリットがあります(詳細は、下記の「無審査登録主義」や「実用新案技術評価書」の説明項目を参照ください)。

 しかしながら、実用新案権として権利化した場合には、第三者・競合他社もおいそれとその権利を侵害できないために、競合他社の市場参入障壁を構築できるという大きなメリットがあります。

 というのも、実用新案権を侵害するかどうかの判断は非常に難しく、また、それを取り消す(無効化する)にも多大な費用や時間、労力を必要とするためです。

 したがって、第三者・競合他社を牽制して市場での優位性を構築するうえで、実用新案権の取得は非常に効果的なのです。

3.実用新案権取得は中小・零細企業に強く推奨される

 この他社牽制の効果は、競合する大企業に特に強く作用します。

 何故ならば、資本力の大きな大企業は、実用新案権等の知的財産権の調査能力が高く、かつ、コンプライアンス(企業倫理)の遵守に重きを置いているために、自社の製品・サービスが侵害を構成しそうな他社の知的財産権が発見された場合にその範囲に入ってこようとはしないからです。

 また、実用新案権は、特許権と比較するとその権利取得費用や維持費用をかなり低廉に抑制することができますし、補助金や減額制度も充実しており、中小・零細企業の知財戦略には欠かせないものと言えます。

 実用新案権の取得を検討される場合には、遠慮なくおりがみ国際特許事務所までご相談ください。

4.実用新案制度の用語解説等

(1)「無審査登録主義」について

 特許と実用新案の大きな違いの一つに、実用新案では「無審査登録主義」を採用していることが挙げられます。

 「無審査登録主義」とは、その名のとおり、無審査で登録する、ということを意味します。
 特許制度では、特許出願書類を審査官にレビューしてもらったうえで、場合によっては登録できないこともあるのですが、実用新案制度では、実用新案登録出願すれば、原則として登録することが可能です。

 したがって、簡易な考案(物品の形状、構造、又はその組み合わせ)であっても迅速に権利化可能であって、権利化して競合他社の製品の製造・販売等の実施を制限する、という使い方ができます。

(2)実用新案権の権利行使と「実用新案技術評価書」の関係について

 実用新案権の行使では、無審査登録主義のために権利行使の際に自己責任が伴います。

 実用新案権行使の自己責任とは、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、権利行使できず(実用新案法29条の2)、権利行使する場合であっても、実用新案技術評価書の肯定的見解に基づくか、又は相当の注意をせねばならない(同法29条の3)、ということを意味します。

 「実用新案技術評価書」とは、無審査で登録された実用新案権について特許庁にその有効性を評価してもらう制度のことです(同法12)

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