【お知らせ】コロナ禍を理由とする期限徒過の救済

目次

1.特許・商標・意匠での期限徒過

 特許、実用新案、商標、及び意匠では、その出願や権利において、種々の法定期限が設定されています。

 この法定期限には厳格に対応せねばならず、法定期限の徒過は出願人にも代理人にとっても死活問題となる重要事項です。

 法定期限には、その延長制度や、救済規定もあったりします。しかしながら、延長制度や救済規定の適用にもたくさんの要件や条件があり、適用が容易なものもあれば困難なものもあります。

2.コロナ禍を理由とする期限徒過の救済

 現在、特許庁は、コロナ禍を理由とする期限徒過の救済を行っています。

 この救済は種々の手続について広範に適用されるものでして、案件の期限徒過でお困りの方は、是非とも検討されることをおすすめします。

 下記は、特許庁のHPの引用ですが、期限徒過の対応が難しいと思われる方は弊所までご相談ください

 引用URL:https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html

<1> 14日以内に手続することで救済が認められる手続*

 * 法令上、「その責めに帰することができない理由」による期間徒過の救済が定められているもの
 手続が可能となってから14日以内に手続をしてください(在外者の場合は2月以内((7)について在外者の場合は1月以内))。

 ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。((6)については改正前特許法第67条第2項の政令で定める処分を受けた日から9月以内、(7)については所定期間経過後2月以内、(21)及び(23)については国内処理基準時の属する日後又は国際公表があった日後7月以内)。

 期間内に手続をすることができなかった手続に係る書面に【その他】欄を設けて手続ができなかった事情を記載するか、上申書の【上申の内容】欄に上記事情を記載して提出してください。

(1)新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特30条4項、意4条4項)
(2)パリ条約による優先権主張に係る優先権証明書の提出(特43条8項、実11条1項、意15条1項、意60条の10第2項、商13条第1項)
優先権証明書発行事務の遅延による提出期間徒過については方式審査便覧28.21(PDF:98KB)をご参照ください。
(3)特許出願の分割(特44条7項、実11条1項)
(4)実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更(特46条5項)
(5)実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2第3項)
(6)特許権の存続期間の延長登録出願(改正前特67条の2第3項、改正前特施令3条ただし書)
(7)改正前特許法第67条の2の2第1項の規定による書面の提出(改正前特67条の2の2第4項)
(8)特許料(登録料)の納付(特108条4項、実32条4項、意43条4項、商41条4項、41条の2第4項、65条の8第5項)
(9)既納の特許料(登録料)の返還請求(特111条3項、実34条3項、意45条、商42条3項、商65条の10第3項)
(10)拒絶査定不服審判の請求(特121条2項、意46条2項、商44条2項)
(11)再審の請求(特173条2項、実45条1項、意58条1項、商61条)
(12)出願審査の請求の手数料又は過誤納の手数料の返還請求(特195条13項、実54条の2第12項、意67条9項、商76条9項)
(13)実用新案登録の明細書等の訂正(実14条の2第6項)
(14)実用新案登録無効審判請求の取下げ(実39条の2第5項)
(15)参加申請手数料の返還に係る参加申請の取下げ(実54条の2第6項)
(16)補正却下決定不服審判の請求(意47条2項において準用する意46条2項、商45条2項において準用する商44条2項)
(17)意匠法第60条の6第1項の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係る個別指定手数料の返還請求(意60条の22第3項)
(18)商標出願時の特例の規定による証明書の提出(商9条4項)
(19)国際登録の取消し後の商標登録出願(商68条の32第6項)
(20)マドリッド協定議定書の廃棄後の商標登録出願(商68条の33第2項で準用する商68条の32第6項)
(21)国際特許出願における発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特施規38条の6の3)
(22)国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする場合におけるパリ条約による優先権主張に係る優先権書類の提出(特施規38条の14第1項)
(23)国際意匠登録出願における意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(意施規1条の2)

<2> 2月以内に手続することで救済が認められる手続*

 * 法令上、「正当な理由」による期間徒過の救済が定められているもの
手続が可能となってから2月以内に手続をしてください。 ただし、所定期間経過後1年以内に限ります。((7)から(9)までについては所定期間経過後6月以内)。

所定の期間内に行うことができなかった手続に係る書面及び手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書を提出してください。

(1)外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第6項)
(2)出願審査の請求(特48条の3第5項)
(3)特許料(登録料)及び割増特許料の追納(特112条の2第1項、実33条の2第1項、意44条の2第1項)
(4)外国語特許出願の翻訳文の提出(特184条の4第4項)
(5)国際特許(実用新案登録)出願における在外者の特許管理人の選任(特184条の11第6項、実48条の15第2項)
(6)外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出(実48条の4第4項)
(7)商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
(8)後期分割登録料及び割増登録料の追納(商41条の3第1項)
(9)防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)

<3> 優先権の主張について*

 * 法令上、「正当な理由」による期間徒過の救済が定められているもの
優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後2月以内に手続をしてください。

 所定の期間内に行うことができなかった手続に係る書面及び手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書を提出してください。

(1)特許出願等に基づく優先権主張(特41条1項1号括弧書、実8条1項1号括弧書)
(2)パリ条約の例による優先権主張(特43条の2第1項、実11条1項、意15条1項)
(3)特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権主張(国際出願法施規28条の3第1項) ※左記(3)の詳細は、[よくある質問(QA)]新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について(PCT国際出願)の【PCT国際出願手続における救済措置について】Q3をご参照ください。

<4> 特許協力条約に基づく国際出願について

 手続が可能となった後できる限り速やかに手続をしてください。ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。

 ※ 手続方法等、詳細は、[よくある質問(QA)]新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について(PCT国際出願)の【PCT国際出願手続における救済措置について】Q2をご参照ください。
(1)特許協力条約に基づく国際出願の手続に係る書面の提出(国際出願法施規73条の3第1項)

<5> 特許(登録)料の納付期間経過後に割増特許(登録)料の免除*が認められる納付手続

 * 法令上、「その責めに帰することができない理由」により、納付期間経過後の割増特許(登録)料の免除が定められているもの(令和3年10月1日以降に納付期間が経過した権利が対象)
 「割増納付期間内(納付期間経過後6月)」又は「割増納付期間経過後(「正当な理由」による期間徒過に限る。)手続が可能になった日から2月以内(ただし、特許権・実用新案権・意匠権にあっては割増特許(登録)料納付期間経過後1年以内、商標権にあっては割増登録料納付期間経過後6月以内に限る。)」に、その責めに帰することができない理由がある旨の申出と同時に納付手続をしてください。

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