【商標】マドプロ国際登録出願(e-Filing)の補正指令対処の実務
1.課題(マドプロ国際登録出願(e-Filing)の補正指令) マドプロ国際登録出願(本国官庁(日本なら日本特許庁)及びWIPOを通じて世界各国に出願するもの)では、e-Filing、つまりインターネット出願することができます。 マドプロのe-Filingでは、ブラウザ(ChromeやEdge等)で情報を入力して出願しますので、紙媒体の出願書類と若干の表記の違いなどがあります。 さて、実際にマドプロ国際登録出願すると、本国官庁、WIPO、及び世界各国の特許庁の順番に審査されます。 出願内容に形式的な問題(住所とか名前とか)があると、本国官庁からそれを修正するよう、(e-Filingの場合にはメールで)補正指令が届きます。2.解決手段とその効果 上記のような本国官庁からの形式的事項に関する補正指令では、その問題点と解決方法が記載されていますので、そのとおりに対処すれば問題ありません。 また、e-Filingの場合には「補正」ではなく「再提出」と記載されているので、実務者からすると出願日(国際登録日)が、再提出日に繰り下がってしまうのか?と不安になるんですが、そのようなことはなく、出願日は現出願の日で確保されているので安心してください。 「再提出」と指令ではくるんですが、日本で言う補正と同様の意味内容ですね。
【商標】マドリッドプロトコルにおけるClass Headingsについて
1.課題(Class Headingsとは) 商標出願としては、本国官庁(日本なら日本特許庁)及びWIPOを通じて世界各国に出願する「国際登録出願」というものがあります。 なお、ややこしい用語に「国際商標登録出願」というものもあるんですが、こちらは、日本以外の他国の本国官庁での「国際登録出願」を通じて日本特許庁に入ってくるものを指しますので注意してください。 この国際登録出願において、よく「Class Headings」の扱いが議論になることがありますが、具体的に何を指すのか分かり難いので備忘録含めて記事にしてみました。 なお、「Class Headings」は、WIPOのサイトにも載っていますhttps://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en¬ion=class_headings&version=202201012.解決手段とその効果(Class Headings) 「Class Headings」は、「類見出し」のことです。 例えば、類似商品・役務審査基準の第7類で言えば類似群コードの代表例、金属加工機械器具鉱山機械器具などが該当します。 なお、日本での商標登録出願時には、これらの代表例を優先的に指定商品・指定役務に指定し、その後に、実際に事業で商標を使用する具体的な指定商品等を更に限定列挙していきます。